確定拠出年金の概要
確定給付型と確定拠出型
年金制度は大きく分類すると、「確定給付型年金」と「確定拠出型年金」があります。
「確定給付型年金」は、将来の給付額が確定している年金制度です。
このため、運用利回りが予定より下回った場合は積立て不足が発生し、会社は追加負担をする義務が生じます。
これに対して、「確定拠出型年金」は、納付する掛金額が確定しているだけで、将来の給付額は運用によって変動する制度です。
このため、社員にとっては、将来受け取れる年金の金額が分からないという不安はありますが、会社は追加負担をする必要がありません。
「確定給付型年金」を採用して追加負担の対応に苦慮している会社が多く、近年は、「確定拠出型年金」が注目されています。
ここでは、日本版401kと呼ばれる「確定拠出年金」について、紹介いたします。
企業型年金と個人型年金
確定拠出年金には、会社が掛金を拠出する「企業型年金」と、個人が掛金を拠出する「個人型年金」の2種類があります。
加入できる者
企業型年金の対象者は、厚生年金に加入している60歳未満の社員です。
個人型年金の対象者は、国民年金に加入している60歳未満の方、及び、厚生年金に加入している60歳未満の社員です。ただし、厚生年金基金等の企業年金を利用している会社は、確定拠出年金を利用できません。
なお、会社で個人型年金を利用する場合は、制度に加入したい社員だけが加入することになります。
拠出限度額
企業型年金の拠出限度額は、月額51,000円です。ただし、厚生年金基金等を利用している場合は、月額25,500円が拠出限度額になります。
個人型年金の拠出限度額は、国民年金に加入している方は、月額68,000円です。厚生年金に加入している社員は、月額23,000円が拠出限度額になります。
確定拠出年金のメリットとデメリット
会社のメリット
- 追加負担の必要がなく、運用リスクを回避できます。
- 企業型年金に加入する場合は、拠出金を全額損金に算入できます。
会社のデメリット
- 企業型年金に加入する場合は、会社は社員に対して投資教育を行う必要があります。※
- 退職金制度としては使えません。※
- 懲戒解雇をする場合でも、年金を減額できません。
社員のメリット
- 自己責任で掛金の運用方法を選択できます。
- 税制面で優遇されます。※
- 転職するときに、積み立ててきた資産を移換できます。※
社員のデメリット
- 自己責任で掛金を運用するため、資産が減るリスクがあります。
- 60歳になるまで給付を受けられません。※
- 給付を受けるまで年金額が分からないので、老後の生活設計が立てにくい。
投資教育が必要
企業型年金に加入する場合は、会社は社員に対して投資教育を行う必要があります。
投資教育は慎重に行わないと、資産が減少した場合は、「投資教育が不十分だったからだ」と訴訟問題に発展する可能性もあります。
個人型年金に加入する場合は、投資教育は義務付けられていませんので、資産が減少しても会社に責任を問われる心配はありません。
退職金制度としては不十分
最も強調しておきたいことですが、確定拠出年金は、60歳になるまで支給されませんので、中途退職者に支給する退職金制度としては使えません。利用するのであれば、福利厚生という位置付けになるでしょう。
若しくは、退職金制度を廃止して、退職金前払制度に移行する場合に、前払いと確定拠出年金への拠出の選択にするという方法もあります。
税制面での優遇措置
個人型年金の拠出金は、全額所得控除の対象になります。長期で見ると、減税効果は大きいです。
また、将来、年金で受給するときは公的年金等控除が適用されますし、一時金で受給するときは退職所得控除が適用されて優遇されます。
ポータビリティ
通常、退職金はそれぞれの会社で制度化されていて、定年退職をする前に退職すると不利になります。
しかし、確定拠出年金は、転職する場合も積み立ててきた資産を移換できます。継続できますので、退職しても不利になることはありません。
給付は60歳以降
確定拠出年金は、原則的には60歳になるまで給付を受けられません。また、加入期間が10年未満の場合は、加入年数に応じて、受給できる年齢が61歳から65歳に引き上げられます。
ただし、一定の障害を受けた場合、死亡した場合、加入期間が3年以下の場合は、一時金を受給できます。
利用するのであれば個人型年金
企業型年金は、投資教育等に不備があった場合は訴訟リスクがありますし、中小零細企業にとっては手間が掛かって、不向きなように思います。確定拠出年金を利用するのであれば、個人型年金の方をお勧めします。
今後は、確定拠出年金に加入していた会社から転職してくる人が増えてくるでしょう。そのようなときに、個人型年金が受皿になります。
(2014/7 作成)