懲役1年or罰金50万円−2
なるほど労働基準法 > 労働基準法違反 > 懲役1年or罰金50万円−2
懲役1年or罰金50万円−2
労働基準法 第118条第2項
第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。
【懲役1年or罰金50万円−2】の解説です
次の違反を行った場合も、1年以下の懲役、又は、50万円以下の罰金が科されます。
- 第70条 職業訓練の特例
職業訓練の特例というのは何だっけ?
職業訓練の認定を受けたときは、通常は禁止されている業務が特別に許されるという制度です。
坑内労働とか?
そうです。第1項で、年少者の坑内労働の禁止、女性の坑内労働の禁止、に違反した場合の罰則が定められています。
職業訓練の特例に関連して、ここでも同じ罰則が定められている?
はい。特例の認定を受けていない(受けられない)状態で、年少者や女性に坑内労働をさせると、1年以下の懲役、又は、50万円以下の罰金が科されます
- 第63条 年少者の坑内労働の禁止
- 第64条の2 女性の坑内労働の禁止