9人の会社の就業規則の届出

9人の会社の就業規則の届出

  • 現在、当社は従業員数が9人で、就業規則を作成しました。今の所は増員する予定はありませんが、就業規則は労働基準監督署に届け出た方が良いでしょうか?
  • 増員の予定がなければ、就業規則は届け出ない方が良いと思います。

9人の会社の就業規則の届出

労働基準法(第89条)によって、従業員数が10人以上の会社は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

従業員数が9人の場合は、就業規則の届出は義務付けられていませんが、労働基準監督署に届け出れば、受け付けてもらえます。つまり、届け出るかどうかは、会社の判断によります。

従業員数が10人未満の会社が、就業規則を労働基準監督署に届け出ることによるメリットとデメリットを整理すると、次のようになります。

就業規則を届け出るメリットとしては、従業員数が10人になったときに、慌てて労働基準監督署に届け出る必要がありません。また、従業員数が10人になったときに、届出を忘れて労働基準法違反となることを防止できます。

就業規則を届け出るデメリットとしては、その後に就業規則を変更したときは、その都度、労働基準監督署に就業規則の変更届を提出しないといけません。要するに、手間が増えるということです。

一旦、就業規則を届け出ると、労働基準監督署に保管されます。会社の就業規則と労働基準監督署で保管している就業規則の内容は一致している必要がありますので、就業規則を変更したときは、変更届を提出をして、労働基準監督署に変更内容を通知する必要があります。

手当を見直したり、労働時間を変更したり、就業規則を変更することはないと思われるかもしれませんが、定期的に法律が改正されますので、改正の内容によっては、就業規則の変更を強いられることがあります。

就業規則は、労働基準監督署に届け出ていなくても、従業員に周知していれば、契約内容として有効と認められます。従業員数が9人で増員の予定がなければ、労働基準監督署への就業規則の作成届(及び変更届)の提出は、特にメリットがない不要な作業と言えます。

個人的には、従業員を募集して10人以上になることが見込まれる段階で、届け出るのが合理的と思います。

ただし、就業規則の作成については、従業員数が10人以上になる前から、余裕をもって取り掛かった方が良いです。懲戒処分を行う可能性があったり、ルールを決めておきたい、公平な対応を心掛けたいと考える場合は、従業員数が1人の段階で、就業規則を作成することもあります。

就業規則の手続き、こんなときは?