外国の会社の就業規則

外国の会社の就業規則

  • 当社は外国に支店があるのですが、そこの現地法人の就業規則を作成してもらえますか?
  • 申し訳ございませんが、当事務所は外国の労働関係の法律を把握していませんので、外国の現地法人の就業規則を作成することはできかねます。

外国の会社の就業規則

「属地主義の原則」と言って、日本の法律(労働基準法、労働契約法、労災保険法、雇用保険法、労働安全衛生法等の法律)は、日本国内にある事業所に適用されます。

そのため、外資系の企業が日本で法人を設立したときは、日本の企業と同様に労働基準法等の法律が適用されます。

その場合は、労働基準法等に基づいて、当事務所で就業規則の作成は可能です。外資系の企業で勤務をする外国人にも、その就業規則を適用することになります。

反対に、日本の企業が外国で現地法人を設立したときは、現地の国の法律が適用されます。日本の企業から外国に転勤・出向・転籍した日本人も同じです。日本の労働基準法等の法律は適用されません。

その場合、当事務所は、外国の労働関係の法律を把握していませんので、その外国の現地法人の就業規則を作成することはできません。

労働基準法等の労働関係の法律と就業規則は密接な関係にありますが、労働関係の法律の内容は国によって様々で大きく異なります。

日本で作成した就業規則(日本の法律に準拠した就業規則)を、そのまま外国の現地法人に持って行ったとしても、法律違反になったりして、支障が生じると思います。現地の国の法律を知らないと就業規則は作成できませんので、現地の法律の専門家に依頼してください。

ただし、転勤・出向・転籍ではなく、一時的な海外出張で日本企業の指揮命令下で勤務をする場合は、原則的には、日本の法律や日本企業の就業規則が適用されます。

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