就業規則サービスの利用企業の規模

就業規則サービスの利用企業の規模

  • 就業規則を作成しようと思っているのですが、貴事務所の就業規則のサービスを利用するのは、何人ぐらいの会社が多いですか?
  • 就業規則の作成については、労働基準法で作成が義務付けられている10人前後の会社のご利用が多いです。

就業規則の作成

労働基準法(第89条)によって、従業員数が10人以上の会社は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。そのため、初めて就業規則を作成する企業で言うと、従業員数は10人前後の所が多いです。

また、「初めて従業員を採用することになったのですが、労働基準法等の法律のことが分からないので、違法な対応をしないように、ガイドラインとして就業規則を作成したい」と言って、ご利用いただくこともあります。従業員数は0人の会社が最少です。

労働基準監督署から是正勧告を受けて、就業規則を作成するよう指導された場合は、十数人の企業が多くなります。

「就業規則を変更しないまま10年以上が経過して、最新の法改正に対応できていない。精神疾患(メンタルヘルス)やハラスメントの規定が不十分なので、今の時代に合った就業規則に新しく作り直したい」というケースもあります。このような場合は、10人〜100人規模の会社が多くなります。

以上のとおり、当事務所の就業規則の作成については、従業員数が0人〜100人の会社が主な対象となります。ただし、それぞれの会社ごとに個別に対応していますので、これより規模が大きくなっても普通に対応(就業規則の作成)は可能です。

大企業は中小零細企業と比較して、休暇制度が充実していたり、法律を上回る労働条件を設定していたりといった違いがあるかもしれませんが、労使間で個別に起こるトラブル(解雇、懲戒、休職など)に関しては、大きな違いはありません。

企業の規模より、歴史の長い企業の方が、これまでの積み重ねがあって手間取ることがあります。例えば、手当が10以上あったり、従業員の雇用形態が多くてその違いが曖昧だったりする場合は、整理をするのに時間を要する場合があります。

就業規則の診断

キノシタ社会保険労務士事務所では、就業規則の作成と就業規則の診断(チェック)も行っています。就業規則の診断については、10人前後の会社から数万人規模の会社まで、幅広くご利用いただいています。

それぞれのページにお客様のアンケートを掲載していますので、ご利用の参考になると思います。また、就業規則の作成・診断のサービスには、返金保証を付けていますので、安心してご利用いただけます。

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