就業規則の郵送と持参
就業規則の郵送と持参
- 作成(変更)した就業規則は、労働基準監督署に届け出ることになっていますが、労働基準監督署に持って行く方法、又は、郵送する方法、どちらが良いでしょうか?
- 時間的なことを考えると、普通は郵送で届け出る方法が効率的と思います。
就業規則の郵送と持参
労働基準法(第89条)によって、従業員数が10人以上の会社は就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
労働基準監督署に就業規則を届け出る方法については、次の3通りの方法が考えられます。
- 持参する
- 郵送する
- 電子申請をする
労働基準監督署に持参する場合は、就業規則、作成(変更)届、意見書をそれぞれ2部用意して、窓口で担当者に提出すると、1部が会社用の控えとして、就業規則に受付印を押印して返却されます。
その後、就業規則等点検指導員が、その就業規則の内容に問題がないかチェックをして、労働基準法等の法律違反があった場合は、会社に連絡が入ります。
なお、就業規則等点検指導員は、就業規則等の届出があったときに、指導、助言、点検等を行うために、労働基準監督署に配置されています。
就業規則を持って行ったときに、就業規則等点検指導員の手が空いている場合は、その場でチェックされることもあります。社会保険労務士に依頼して作成した就業規則でしたら間違いないはずですが、初めての場合は待っている間は緊張するかもしれません。
次に、労働基準監督署に郵送する場合は、同様に就業規則、作成(変更)届、意見書をそれぞれ2部用意して、返信用のレターパックや切手を貼付した封筒等を同封して届け出ます。
労働基準監督署に届くと、就業規則等点検指導員によるチェックが行われてから、会社に返却・郵送されます。そのため、郵送の場合は持参する場合と比べると、受付印が押印された就業規則を手にするまで数日を要します。
事情があって急ぎで受付印が押印された就業規則が必要な場合は、直接、労働基準監督署に持参して届け出た方が良いですが、そのような事情がなければ、移動時間を考えると、普通は郵送の方が効率的と思います。
電子申請による届出は、普及しているとは言いにくいですが、最近は少しずつ利用が増えています。